自主規制業務:取引参加者に対する勧告、処置又は処分

取引参加者に対する勧告、処置又は処分について

TFXは、取引の公正を確保・維持するための取組みの一つとして、自主規制委員会の決議により、次のとおり取引参加者に対する勧告、処置又は処分を行います。

1.取引参加者に対する勧告

取引参加者の業務又は財産の状況に問題のあることが判明した場合は、当該取引参加者に対し適切な措置を講ずるよう勧告します。

2.取引参加者に対する処置

取引参加者が支払不能となり又は支払不能となるおそれがあると認める場合には、TFXは、当該取引参加者を審問の上、取引の停止又は制限等を行い、取引を継続させることに伴うリスクの拡大を防止します。

3.取引参加者に対する処分

取引参加者が金商法令やTFXの規則に違反した場合は、TFXは、当該取引参加者を審問の上、取引の停止や資格取消し等の処分を行います。

4.処分等の手続き

TFXが処分等をしようとする場合は、自主規制事務局は当該取引参加者を審問し、処分等の原因となった事実を調査し、結果を自主規制委員会に報告します。自主規制委員会は、規律委員会に処分等の内容について諮問します。規律委員会は、処分等の内容を検討の上自主規制委員会に答申します。自主規制委員会は、この答申を受けて処分等の内容を決定し、取締役会に報告します。また、TFXは、当該処分等の内容を取引参加者に通知するとともにホームページで公表します。
なお、TFXは、法令等により金融商品取引業等の全部若しくは一部の停止等の処分を受けた取引参加者に対し、当該処分内容に応じて取引停止等の措置を行い、その旨を自主規制委員会に報告します。

規律委員会

自主規制委員会は、TFXの自主規制業務に関する事項について諮問するための専門委員会として、規律委員会を設けています。
自主規制委員会は、取引参加者の処置又は処分を行おうとするときは、規律委員会に諮問します。
自主規制委員会は、公正な判断をすることができる優れた識見を有する者(TFXの役職員以外)に、規律委員を委嘱します。規律委員会は、3名の規律委員で構成されます。

処分等の実施状況

処分等の実施状況については、こちら(PDF形式:130KB)をご参照ください。

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