TFXからのお知らせ

GMOクリック証券株式会社に対する処分について

平成25年1月28日


 本取引所は、GMOクリック証券株式会社に対して、下記のとおり本取引所の取引参加者規程第61条第1項第9号に基づく処分を行いましたので、取引参加者規程第40条第1項の規定に基づきお知らせします。

 併せて本取引所は、同規程第58条第1項第1号の規定に基づき、同社に対して業務改善報告書の提出を請求しました。

1. 処分事由
 
(1) 金融商品取引業者として、システムリスク管理について十分な態勢を整備することが求められるが、経営陣を含めた全社的な取組みが不十分である。
(2) 本取引所の市場に係る同社の業務遂行が不可能又は著しい遅滞を強いられた場合の本取引所への報告を懈怠した。

 以上(1)の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当し、また、(2)の状況は、本取引所取引参加者規程第56条第1項第16号に基づく為替証拠金取引システムの開発及びその使用等に関する契約書第4条第1項及び第2項の規定に違反するため

2. 処分の根拠
 

取引参加者規程第61条第1項第9号

3. 処分内容
  過怠金100万円の賦課
以上

〔本件に関するお問合せ先〕

株式会社東京金融取引所
自主規制事務局
電話:03-4578-2409

 




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