本取引所は、UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに対して、下記のとおり、本取引所の取引参加者規程第61条第1項第9号の規定に基づき処分を行うとともに、同規程第58条第1項第1号に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせします。
記
1 |
.処分事由 |
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同社のユーロ円TIBOR等に係る不適切な行為は、金融商品取引法第52条第1項第9号(金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき)に該当するものと認められるため |
2. |
処分の根拠 |
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取引参加者規程第61条第1項第9号 |
3. |
処分内容 |
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過怠金1,000万円の賦課 |
4. |
処分に対する異議の申立て |
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同社は、取引参加者規程第65条の規定により、本件の処分が不当であると認めるときは、本通知を受けた日から10営業日(日本の銀行営業日をいう。)以内に、本取引所に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行うことができます。 |
5. |
業務改善報告書に含める事項 |
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(1) |
今般の処分事由等に関し、発生原因を分析し、問題の所在を明らかにすること。 |
(2) |
上記問題に対する改善・対応策を講ずるとともにその実効性を確認すること。 |
(3) |
法令遵守の徹底を含む経営管理態勢及び業務運営態勢の充実・強化を図るとともに、今回の違反行為等についての責任の所在を明確化すること。 |
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6. |
業務改善報告書の提出先及び提出期限 |
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(ア) |
提出先 |
東京都千代田区丸の内2丁目6-1丸の内パークビルディング15階
株式会社東京金融取引所 自主規制事務局 |
(イ) |
提出期限 |
平成24年2月10日17時 |
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以 上
〔本件に関するお問合せ先〕
株式会社東京金融取引所
自主規制事務局
電話:03-4578-2409