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UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに対する処分について

平成24年1月23日


本取引所は、UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッドに対して、下記のとおり、本取引所の取引参加者規程第61条第1項第9号の規定に基づき処分を行うとともに、同規程第58条第1項第1号に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせします。

1 .処分事由
  同社のユーロ円TIBOR等に係る不適切な行為は、金融商品取引法第52条第1項第9号(金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき)に該当するものと認められるため
2. 処分の根拠
  取引参加者規程第61条第1項第9号
3. 処分内容
  過怠金1,000万円の賦課
4. 処分に対する異議の申立て
  同社は、取引参加者規程第65条の規定により、本件の処分が不当であると認めるときは、本通知を受けた日から10営業日(日本の銀行営業日をいう。)以内に、本取引所に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行うことができます。
5. 業務改善報告書に含める事項
 
(1) 今般の処分事由等に関し、発生原因を分析し、問題の所在を明らかにすること。
(2) 上記問題に対する改善・対応策を講ずるとともにその実効性を確認すること。
(3) 法令遵守の徹底を含む経営管理態勢及び業務運営態勢の充実・強化を図るとともに、今回の違反行為等についての責任の所在を明確化すること。
6. 業務改善報告書の提出先及び提出期限
 
(ア) 提出先 東京都千代田区丸の内2丁目6-1丸の内パークビルディング15階
株式会社東京金融取引所 自主規制事務局
(イ) 提出期限 平成24年2月10日17時


以 上

〔本件に関するお問合せ先〕

株式会社東京金融取引所
自主規制事務局
電話:03-4578-2409





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