本取引所は、シティグループ証券株式会社に対して、下記のとおり、本取引所の取引参加者規程及び業務方法書に基づく処分を行いましたので、取引参加者規程第40条第1項及び業務方法書第15条の11第1項の規定に基づきお知らせします。
		記 
				
		
				
						| 1. | 処分事由 | 
				
						| 同社は、平成23年12月16日付けで、金融庁より、TIBOR及びLIBOR関連のデリバティブ取引(既往の契約の履行に伴う取引等を除く)に関し、平成24年1月10日から1月23日までの間、その業務の停止処分を受けたこと | 
				
						| 2. | 処分の根拠 | 
				
						| 取引参加者規程第66条第2項及び第4項並びに業務方法書第15条の6第2項及び第4項 | 
				
						| 3. | 処分内容 | 
				
						| 平成24年1月10日より1月23日までの間、本取引所の市場における自己のなす呼び値による市場デリバティブ取引の停止及び自己の計算による清算建玉の発生の停止並びに自己のなす呼び値による市場デリバティブ取引に基づく債務の引受けの停止及び自己の名における清算建玉に基づく債務の引受けの停止(但し、自己取引に限る) | 
		
		
				
				以 上
		〔本件に関するお問合せ先〕
		株式会社東京金融取引所
				自主規制事務局 
		電話:03-4578-2409