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取引一任勘定取引の一部容認について

平成12年11月30日

12月1日に施行される改正金融先物取引法施行規則において、取引一任勘定取引の適用除外行為が規定化され、一部が認められることとなりました。
取引一任勘定取引とは、顧客が先物取引を業者会員に委託発注する際に、売買の別、銘柄、数量および価格のいずれかを委託する会員の裁量に任せるもので、これまで禁止されていました。
しかし東京金融先物取引所での市場参加者の多様化に伴い、時差のある海外の投資家からは、取引発注に際して注文内容の全てを自ら指定するのではなく、機動的な売買執行のため価格については委託する会員の裁量に任せることを認めて欲しいとの要望が高まっていました。
今回の改正により、例えば会員の海外関連会社、非居住者等の顧客が、一定の条件の下で取引一任勘定取引を行うことが可能になり、投資家の利便性の向上、会員を通じた委託取引の活発化に寄与することが見込まれます。

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