TFXからのお知らせ

東京金融先物取引所の規制緩和実施について

平成10年2月9日

①最低委託証拠金の廃止
現在、金融先物取引を新規で実施する際には、委託者が600万円の最低委託証拠金を預託することが義務づけられていますが、この最低委託証拠金制度を廃止します。同制度は、一般投資家に対する市場への参入障壁となっていることが廃止の理由です。

②委託手数料の上限規定の廃止
現在でも金融先物取引の委託手数料は、上限規定のみが存在し、実質的には自由化が行われています。今般、手数料制度を国際的な標準に合致させることを目的として、形式的に存在しているこの上限規定を撤廃します。本件項目と、④で挙げている「委託手数料の徴収時期の自由化」によって、東京金融先物取引所の委託手数料に関しては、完全に自由化が行われることになります。

③清算委託手数料の上限規定の廃止
委託手数料同様に、一般会員が清算会員に支払う清算委託手数料につきましても、現在は上限規定が存在していますが、本件規制も撤廃し、会員間で自由に決定することが出来るようになります。

④委託手数料の徴収時期の自由化

⑤取引所税相当額の徴収時期の自由化


なお、これらの規制緩和項目は、平成10年 4月 1日から実施いたします。

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