■自主規制業務とは
投資者が取引所の金融商品市場を通じて、金融商品取引を安全に行うためには、金融商品取引所が開設する市場が公正・透明で信頼されることが必要です。それを実現するため、金融商品取引所自身が市場の公正性・透明性及び信頼性を確保するために行う業務を、金融商品取引法では自主規制業務として規定しています。
自主規制業務は、その業務の内容から、株式会社である金融商品取引所の営利性との利益相反が生じないように、自主規制業務の決定について独立性を確保することが求められています。
自主規制業務に関する事項の決定は、取締役会とは独立した自主規制委員会にて行なうこととされており、その決定事項を執行する取締役及び社員についても、金融商品取引法及び内閣府令にて独立性の確保を要求されています。
本取引所では、自主規制業務の執行を担当する部署は、自主規制事務局となっています。自主規制事務局は、本取引所の他の部門から独立して業務を執行しています。また、自主規制事務局は、自主規制委員会の運営に関する事務も担当しています。
■金融取の自主規制業務
金融商品取引法及び金融商品取引所等に関する内閣府令において、自主規制業務の対象が定められておりますが、本取引所における自主規制業務は、以下のものとなります。
1. 取引参加者の考査
2. 取引内容の審査
3. 取引参加者の処分及び処置等
4. 取引資格の審査
なお、金融商品取引法第84条は、金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務を自主規制業務として規定していますが、現在本取引所に上場されている金融商品等は、いずれも内閣府令で自主規制業務の対象から除かれる特定市場デリバティブ取引に該当しています。
更新日:平成20年6月19日